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川崎市「わくわくプラザ」 (vol.291)

2013/08/11 ブログ by 安川有里


8/9、川崎市の小田理恵子市議のコーディネートで、
「わくわくプラザ」2カ所を視察しました。

ニーズの多様化から、川崎市は2003年4月、学童保育を廃止し、
かわって全小学校の施設内に「わくわくプラザ」 を開設しました。
スタッフは、児童館等を運営している市の財団法人(かわさき市民活動センター)等から 派遣され、
定員はなく、保険料やイベント参加費、おやつ代等以外は無料です。
また、夕方6時までにお迎えが難しい家庭の子ども達が、「わくわくプラザ」が終わった後の居場所と安全を確保する「子育て支援・わくわくプラザ事業」も実施しています。
利用料は月額2500円です。

「わくわくプラザ」は、放課後・土曜・長期休業日など、利用を希望する小学1年生から小学6年生までが、
わくわくプラザ室を中心に、遊びを通じて、仲間づくりを図ります。
「わくわくプラザ」は、市内のすべての公立小学校の敷地内にあります。


(旭町小学校わくわくプラザの前で、記念撮影。右から、青木かの中央区議会議員・小田理恵子川崎市議会議員と私。
今後、教育問題についてともに研究していきます。)

この日は、
旭町小学校と宮前小学校のわくわくプラザへ。

雰囲気は、これまでいくつか訪れた学童保育と同じ。
学年を越えて、子ども達が元気に遊んでいました。

旭町小学校わくわくプラザからご紹介!


(けん玉道場開催中!)

(見事なけん玉の腕を披露してくれました)

(人生ゲームに夢中!)


(高校生のボランティア君、今日までという事で、挨拶。みんなお行儀よく話を聞いていました)

宮前小学校わくわくプラザ!!


(校舎とは別に建てられています)

(この日は、大きなビニールプールに入ったそうです)

(それぞれ、好きな事で時間を過ごしていました。この少年は、恐竜の本を見ながらノートをつくっていました。青木さんに、知識を披露)


(わくわくプラザには、沢山の遊び道具がありますが、すべてアナログ。TVゲームは禁止です!)


(こちらでも、けん玉流行中!小田さん、子ども達に囲まれてけん玉の指導を受けていました)


(おやつの成分をチェック。アレルギー体質の子どもにも安心安全なおやつを楽しんでもらうため、この過程は外せません)

ここで、共働き・一人親家庭の子ども達の放課後の過ごし方を振り返ってみます。

放課後や春・夏・冬休み等の学校休業日には子どもだけで過ごす事になります。
保護者が働いている間、子ども達が安全で充実した生活を送る事ができるように、
との願いから作られたのが学童保育です。
そして、この日々の生活を守るのが学童保育の役割です。
この事をとおして、親の働く権利と家族の生活を守ります。

児童館で過ごす・・・子ども達もいます。
児童館は、児童福祉法第40条に規定されている児童更生施設の一つで、
地域において「児童に健全な遊びを与えて、その健康を増進し、または情操をゆたかにすることを目的とする」児童福祉施設です。
2011年3月現在、全国に4318カ所あります。

文部科学省は、地域の人材や余裕教室等を活用して子どもの居場所づくりをするために、
2007年度から、厚生労働省と連携して推進する「放課後子どもプラン」のなかで、
「放課後子ども教室推進事業」を新しく始め、放課後や土曜日などに子ども達の体験活動や学びの場を提供しています。

また、自治体独自の事業もあります。
余裕教室などを活用して、登録した子ども達に安全な遊び場を提供する、通称「全児童対策事業」です。
大阪市の「児童いきいき放課後事業」や、
今回視察させて頂いた、川崎市の「わくわくプラザ」がこれにあたります。

共働きや一人親家庭だけでなく、親が病気で入院したり祖父母の介護など、急遽子ども一人で過ごさなければならなくなったときの為に、登録をして利用するなど、多様な使い方ができるというメリットがあります。
一方で、2003年のスタート当時、骨折事故などが起きた事もありました。
それに対しては、2度と事故が起きないよう、
指導員の方々が細心の注意を払っているはずです。

先ほどあげた、文科省と厚労省が連携し総合的な放課後対策「放課後子どもプラン」。
厚労省は学校施設等を活用して学童保育を増設する、
文科省は新しく「放課後子ども教室」(学校施設を活用して遊びや体験活動を行う)を始めるというプラン。
当初、2つの事業を「一体化あるいは連携」を推進するとしていましたが、2つの事業は目的・役割や実施方法が全く異なるため、
「一体化」ではなく、それぞれの事業の拡充と連携というかたちで実施されています。
これから、県・市町村に設置される「子ども子育て会議」では、学童保育の問題も話し合われる事になります。

どの形にしろ、地域のさまざまな遊び場や活動の場を活用しながら、
子ども達の豊かな放課後の生活を育みたいと思っています。

参考
(学童保育とは、児童福祉法によれば、「小学校に就学しているおおむね10歳未満の児童であって、そ の保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、政令で定める基準に従い、授業の終了後に児童厚生 施設等の施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業」であり、「放課 後児童健全育成事業」として位置づけられている。すなわち、親が働いていて家庭にいない小学生の子 ども達が、放課後及び土曜日や夏休み等の学校の休業日を過ごすための「生活の場」である。)


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